不動産を保有する法人や株式を売買・継承する取引を希望される方は弊社にお問い合わせください。通常の不動産売買ではなく不動産を保有する法人の売買です。これには専門知識を有する専門家集団(弁護士・司法書士・税理士・不動産士)による新しい不動産売却のひとつです。不動い産のみの売却か法人を売却する事により法人所有不動産を売却するか。それにより不動産売却益の支払いが不要になり、退職金を取得できる手元に残るお金を増やせる事が可能な合理的な新しい不動産売却の手法です。まずは不動産の売却と法人の売却、どちらが得が比較検討するサポートよる始めます。是非お問い合わせください。
2026.02.07